会則

あいち電子自治体推進協議会会則

(名称)

第1条 本会は、あいち電子自治体推進協議会(以下「協議会」という。)という。

 

(事務所)

第2条 本協議会は、事務所を愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号(愛知県総務局総務部情報政策課内)に置く。

 

(会員及び準会員)

 

第3条 協議会の会員(愛知県及び愛知県内市町村。以下同じ。)及び準会員(会員以外の団体。以下同じ。)は、別表第1に定める団体とする。 

 

(目的)

第4条 協議会は、会員及び準会員(以下「会員等」という。)が連携・共同して電子自治体を構築・推進することにより、住民の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とする。

 

(事業)

第5条 協議会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

 (1) 会員の全員が共同で取り組むシステムの整備及びシステムの運営管理等に関すること。

 (2) 特定の会員等が共同で取り組むシステムの整備及びシステムの運営管理等に関すること。

 (3) その他協議会の目的達成に必要な事業。

 

(組織)

第6条 協議会に最高議決機関として総会を置く。

2 協議会の行う事業を円滑に運営するため、運営委員会及び幹事会を置く。

3 協議会が取り扱う個人情報の保護並びにシステム及びネットワークの適切な管理と保護を図るため、個人情報等保護委員会を置く。

4 協議会の第5条第2号に掲げる事業を行うため、事業部会を置く。

 

(役員)

第7条 協議会に次の役員を置く。

 (1) 会長    1名

 (2) 副会長  2名

 (3) 監事  2名

2 役員は、総会において会員の情報担当部長又は課長に相当する職にある者の中から選任する。

3 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

4 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 役員は、任期終了の場合においても、後任者が就任するまでは前任者がその職務を行う。

 

(役員の職務)

第8条 役員の職務は、次のとおりとする。

 (1) 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

 (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した順序で、その職務を代行する。

 (3) 監事は、会計の監査をする。

 

(総会)

第9条 総会は、全ての会員等をもって組織する。

2 定期総会は、毎年2回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時総会を招集することができる。

3 総会を招集するには会員等に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、文書をもって通知しなければならない。

4 総会の議長は、その総会に出席した会員(会員の代理の者に表決を委任した場合にあっては当該者)のうちから選任する。

5 総会は、会員等の過半数の出席がなければ開会することができない。

6 総会の議事は、出席会員等の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

7 やむを得ない理由のため会議に出席することができない会員等は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は会員等の代理の者に表決を委任することができる。この場合において、前2項の規定の適用については、出席をしたものとみなす。

8 総会は、この会則に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

 (1) 事業計画及び収支予算

 (2) 事業報告及び収支決算

 (3) その他協議会の運営に関する重要な事項

9 総会の経過及び結果については、議事録を作成しなければならない。

 

(総会の書面開催)

第9条の2 総会は、会長が必要と認めるときは、書面で開催することができるものとする。

2 前項により書面開催するには会員及び準会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに書面による表決書の提出期間を示して、文書をもって通知しなければならない。

3 第1項による書面開催においては、会長を第9条第4項における議長とみなす。

4 第1項による書面開催においては、各会員等は第2項によりあらかじめ通知された事項について、書面をもって表決するものとする。この書面の提出をもって、第9条第5項及び第6項の規定の適用については、出席をしたものとみなす。

5 第1項による書面開催においては、報告書を作成しなければならない。この報告書を第9条第9項における議事録とみなす。

 

(運営委員会)

第10条 運営委員会は、全ての会員等の情報担当課長又は事業担当課長に相当する職にある者をもって組織する。

2 運営委員会に運営委員長を置き、運営委員長は会長が選任する。

3 運営委員会は運営委員長が必要と認めるときに招集する。

4 運営委員会は、この会則に定めるもののほか、次の事項を議決する。

 (1) 総会から委任された事項

 (2) その他協議会の運営のために必要な事項

5 運営委員会の運営方法等については、運営委員長が別に定める。

 

(幹事会)

第10条の2 幹事会は、前条第2項に定める運営委員長、別表第2に定める地域ブロック内の会員を代表する幹事及び準会員を代表する幹事で組織する。

2 幹事は、会長が選任する。

3 幹事会は運営委員長が必要と認めるときに招集する。

4 幹事会は、この会則に定めるもののほか、次の事項を議決する。

 (1) 総会に付議すべき事項

 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項

 (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

5 幹事会の運営方法等については、運営委員長が別に定める。

 

(個人情報等保護委員会)

第11条 個人情報等保護委員会の委員は、会員が推薦する職員及び学識を有する者の中から、会長が選任する。

2 個人情報等保護委員会は、必要に応じ、関係者の出席を求めることができる。

3 個人情報等保護委員会は、協議会のシステム及びこれに関連するシステムの開発、変更又は運用について、個人情報保護その他セキュリティの確保に関して必要な措置を講ずるよう求めることができる。

4 前項の規定により、必要な措置を講ずるよう求められた関係者は、これに従わなければならない。

 

(事業部会)

第12条 事業部会は、第5条第2号に掲げる事業ごとに、参加する会員等の情報担当課長又は事業担当課長に相当する職にある者をもって組織する。

2 事業部会は、毎年度、部会事業計画及び部会収支予算を作成し、幹事会の承認を得て会長に提出しなければならない。

3 事業部会は、毎年度、部会事業報告及び部会収支決算を作成し、幹事会の承認を得て会長に提出しなければならない。

 

(アドバイザー)

第13条 協議会は、必要に応じて、専門的知識を有するアドバイザーを置くことができる。

2 アドバイザーは、会長が指名する。

3 アドバイザーは、運営委員会、事業部会、その他会議に出席し、意見を述べることができる。

 

(入退会)

第14条 会員等以外の団体が協議会に入会するとき、又は会員等が協議会を退会するときは、あらかじめ協議会に申し入れを行い、総会の承認を得なければならない。

2 入退会の手続きに関し必要な事項は、総会において定めるものとする。

 

(負担金)

第15条 会員等は、総会において別に定める負担金を納入しなければならない。

 

(事業計画及び予算)

第16条 会長は、毎年度、事業計画及び収支予算を作成し、総会の承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、事業計画の軽微な変更及びこれに伴う予算の修正については、幹事会又は事業部会の承認を得て、会長が専決することができる。この場合、次回の総会において承認を受けなければならない。

 

(事業報告及び決算)

第17条 会長は、会計年度終了後速やかに事業報告及び収支決算を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を受けなければならない。

 

(資産)

第18条 協議会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

 (1) 負担金

 (2) 事業に伴う収入

 (3) 資産から生ずる収入

 (4) その他収入

2 資産は、会長が管理し、その方法は運営委員会の議決による。

 

(会計年度)

第19条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

(契約代表者及び責任の分担)

第19条の2 協議会が契約を行う場合は、会長が契約代表者となる。

2 協議会が損害賠償その他契約上の責任を負う場合は、会員等が総有的にその責任を負うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、協議会がシステムの運用に伴い、損害賠償その他の責任を負う場合は、当該システムを利用する会員等が総有的にその責任を負うものとする。

4 前2項において、特定の会員等の責めに帰すべき事由が明らかな場合には、当該会員等が相応の責任を負うものとする。

5 前3項における具体的な責任分担については、その都度、事業部会(第5条第2号に掲げる事業に係るものに限る。)、幹事会及び運営委員会で決定し、総会の承認を得るものとする。

 

(開発成果等の取り扱い)

第20条 開発成果等を協議会以外で利用するときは、事業ごとに会員等が協議し、総会の承認を得なければならない。

 

(事務局)

第21条 協議会の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置き、会長が任免する。

 

(会則の改正)

第22条 この会則は、総会において会員等の3分の2以上の同意を得なければ改正できない。

 

(その他)

第23条 この会則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

 

附則

1 この会則は、平成15年4月18日から施行する。

2 協議会の設立当初の会計年度は、第19条の規定にかかわらず、設立の日から平成16年3月31日までとする。

附則

1 この会則は、平成17年4月1日から施行する。

附則

1 この会則は、平成18年4月1日から施行する。

附則

1 この会則は、平成20年4月1日から施行する。

附則

1 この会則は、平成22年4月1日から施行する。

附則

1 この会則は、平成23年4月1日から施行する。

附則

1 この会則は、平成24年4月1日から施行する。

附則

1 この会則は、平成25年4月1日から施行する。

附則

1 この会則は、平成27年4月1日から施行する。

附則

1 この会則は、平成29年4月1日から施行する。

附則

1 この会則は、平成30年4月1日から施行する。

附則

1 この会則は、平成31年4月1日から施行する。

附則

1 この会則は、令和3年4月1日から施行する。

附則

1 この会則は、令和4年4月1日から施行する。

附則

1 この会則は、令和5年4月1日から施行する。

 

 

別表第1

 

(会員)

 

愛知県

豊橋市 岡崎市 一宮市 瀬戸市 半田市 春日井市 豊川市 津島市 碧南市
刈谷市 豊田市 安城市 西尾市 蒲郡市 犬山市 常滑市 江南市 小牧市
稲沢市 新城市 東海市 大府市 知多市 知立市 尾張旭市 高浜市 岩倉市
豊明市 日進市 田原市 愛西市 清須市 北名古屋市 弥富市 みよし市
あま市 長久手市 東郷町 豊山町 大口町 扶桑町 大治町 蟹江町 飛島村
阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町 幸田町 設楽町 東栄町
豊根村

 

 

(準会員)

 

名古屋港管理組合 小牧岩倉衛生組合 愛知中部水道企業団 尾三消防組合
名古屋高速道路公社 愛知県住宅供給公社 公益財団法人愛知水と緑の公社
海部南部水道企業団 北名古屋水道企業団 丹羽広域事務組合
五条広域事務組合 愛知県道路公社
公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会

 

 

 

別表第2

 

(地域ブロック)

 

尾張 海部 知多 西三河 東三河